簡裁訴訟代理
平成14年より、司法書士の中で法務大臣の認定を受けた者(認定司法書士)は、簡易裁判所における140万円以下の民事トラブルに限り、弁護士と同じく原告/被告の代理人として法廷に立つことが可能となりました。当事務所の認定司法書士が訴訟から和解まで、全力で紛争解決に尽くします。
(具体例)
- 貸したお金が返ってこない!→貸金返還請求
- 敷金を取り戻したい! →敷金返還請求
- 会社でセクハラを受けた! →不法行為による損害賠償請求
裁判書類作成
司法書士はあらゆる裁判に関する書類を作成することができます。以下のような場合には、当事務所にご相談下さい。お困りのあなたを、後方から全面的にバックアップします。
(具体例)
- 訴えたい相手がいるが、弁護士に頼む費用を考えると訴えは起こせない!
- 弁護士からいきなり訴状が届いて対応に困っている!
- 離婚をしたいが相手が応じてくれない!
